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男性育休「取りたいのに取れない」現状変わるか? 厚労省に聞く「くるみんマーク」基準改正の真意
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くるみん、トライくるみんは取得回数に応じて星の数が増えていく。画像提供/厚生労働省
男性の育児休暇取得率は過去最高ながらも低水準
4月より、主に男性育休取得率の認定基準の引き上げが行われた同マーク。改正は育児・介護休業法の改正と連動しており、「労働政策審議会による意見書『男性の育児休業取得促進等について(建議)』を踏まえたもの」と厚労省担当者・米田堅哉さん。
同じく4月から3段階で施行される育児・介護休業法では、男性が育児休業を取得しやすいよう、企業に本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得の意向確認や研修や相談窓口の設置など、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置が義務付けられる(2022年4月1日施行)。
また、出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できる「産後パパ育休」という新しい制度が創設される(2022年10月1日施行)。さらに、1,000人超企業は育児休業取得の状況を公表することが義務付けられる(2023年4月1日施行)。
このように男性の育児休業取得促進策が一気に進むこと、また、男性の育休取得率も近年上昇傾向(2020年度12.65%(過去最高、厚労省「雇用均等基本調査」)にあるものの依然、低水準であることから、「くるみん」の認定基準を引き上げるとともに認定基準に厚労省のウェブサイト「両立支援のひろば」で男女の育児休業取得率を公表することが追加された。企業により高い水準を目指してもらうことで取り組みの強化を目指そうという流れだ。一方で引き上げには課題もあると米田さん。
官民一体となった働きかけで「男性育休」に実体が伴うか
くるみん認定企業を増やしていくためにも、中小企業における取り組みの裾野を広げることは重要だ。
「対策としてプラチナくるみん・くるみんに加え、トライくるみんを創設しました。トライくるみんは従来のくるみんの認定基準と同一の基準です。そのほかにも認定、特例認定を受けた企業に対する公共調達での加点評価や『くるみん助成金(内閣府所管)』等のメリットもあり、中小企業へのフォローを行っています。従来から300人以下の企業には特例措置が設けられていますが、トライくるみんにも特例措置を設けています」
認定開始から15年。広く社会に周知させることも課題と思われる「くるみんマーク」。厚労省では認知度の向上を図るために広報物(パンフレット、リーフレット等)の作成も行っているという。「企業は広告や商品にマークを使用することで対外的なPRに使っていただき、皆様には就職活動の際に、両立支援制度が充実している企業を探すための一つの指標として活用してほしい」と呼びかける。
取りたいのに取れない現状から、言葉だけがひとり歩きしていた感もある「男性育休」。有給を消化して子育てを手伝っている男性も少なくない。育児・介護休業法の改正やくるみん認定の基準改正によって望まれるのは社内規則の整備だけではなく、人事や上司による積極的な呼びかけ、職場の雰囲気作りなど社会全体のさらなる意識改革だ。官民一体となった働きかけで「男性育休」に実体が伴うことを願うばかりだ。
(※令和4年2月時点の認定企業のうち、公表することに了解を得た企業のみ)
「くるみん」認定基準の主な改正
【くるみん】
・男性の育児休業等取得率 7%以上→10%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 15%→20%以上
【プラチナくるみん】
・男性の育児休業等取得率 13%以上→30%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 30%以上→50%以上
【くるみん】
・男性の育児休業等取得率 7%以上→10%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 15%→20%以上
【プラチナくるみん】
・男性の育児休業等取得率 13%以上→30%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 30%以上→50%以上