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東出、沢尻、槇原…不祥事による『莫大な違約金』の実情は? 専門弁護士が明かす内幕と問題点

  • (写真左から)沢尻エリカ、東出昌大、槇原敬之(C)ORICON NewS inc.

    (写真左から)沢尻エリカ、東出昌大、槇原敬之(C)ORICON NewS inc.

 東出昌大らの不倫、沢尻エリカや槇原敬之の薬物問題など、芸能人による不祥事が相次いでいる昨今。その報道の中で、毎回取り沙汰されるのが「莫大な違約金」だ。東出の場合、CM等の違約金は「5〜6億円に上る」「大手企業だと通常の3倍」とした報道もあるが、果たして金額の基準はあるのか? 刑事犯罪のみならず、倫理的な問題でもSNSでの炎上が避けられない現在、芸能人側と広告主側の契約の実態とは? 芸能問題に詳しい、日本エンターテイナーライツ協会の佐藤大和弁護士に聞いた。

違約金の金額を決めるCM出演契約書、曖昧な内容に問題も

  • 違約金の実情を語る佐藤大和弁護士

    違約金の実情を語る佐藤大和弁護士

 芸能人が問題を起こし、CMなどの違約金の報道があると「それだけのことをしたのだから当然」といった声がSNSに溢れる。だが、“その後”が語られることはあまりない。報道されている違約金は、ほとんどが前例によるメディアの算出だが、その実際を知るために内訳について解説する。

 まず、CMの違約金は、多くが“出演料の返還”+“違約金”の合計となる。“出演料”は日割りとなるため、放映期間の満期直前の降板だと返還額は少なく、放映直後の降板や“お蔵入り”となった場合は全額返還に近い形となる。沢尻が出演し、放映直後に降板したCMなどは、後者にあたるだろう。

 一方“違約金”は、事前に結んだCM出演契約書に基づく。だが、実はここに問題点があると佐藤弁護士は言う。「SNS社会のこのご時世では、何がどう炎上するかわからない。スポンサーも広告代理店も予測ができないだけに、『〜をしてはならない』という契約書の禁止事項そのものが広範かつ曖昧になってしまっています」。

 例を見てみよう。

――丙(芸能事務所、タレントを含む)は、甲(スポンサー)の企業および商品イメージを損なうような言動をしてはならないものとする。また、タレントは、独占的商品カテゴリーと同種又は類似の商品を、公の場で、使用しないものとする』――(某CM出演契約書より)

 後半は納得だ。例えばビールのCMに出ているアイドルが、雑誌のインタビューで「一番好きなお酒はウイスキーです」などと言えば問題になる。しかし前半は、実際にどんな言動が当てはまるかが明確にされておらず、モヤモヤ感が残る。

金額は広告主側の“言い値”、「SNSの炎上の具合によっていくらでも“後付け”ができる」

 東出の場合は比較的わかりやすい。“家族”を連想させるCMで不倫騒動は命取りだろうし、薬物犯罪に手を染めた場合は論外だ。もちろん、契約期間中に問題行動をとった芸能人に非があるのは明らかだが、ただこのように曖昧な契約は問題をはらんでいることも確か。事由によっては、広告主側だけの意向に左右され、芸能人の自由を制限するなど“権利”を侵しかねない危険があるからだ。しかも、「違約金には基本的には上限がなく、価格表のようなものも設けられていない」という。

 「最初に広告主側から提示される違約金の金額は“言い値”に近いものであり、莫大な損害賠償額になることもあります。芸能人もしくは事務所側に立つ弁護士は、その主張や違約金の金額が適切か判断するために、『契約書のどこに違反しているか』『因果関係と損害等を具体的に主張し、証明してほしい』などとお願いすることになり、その協議が延々続く場合もあります。契約の文言が曖昧であり、SNSの反応、炎上の具合によって、広告主側はいくらでも“後付け”ができる契約書になっているため、このようなことが起こるんです。下手をすると、芸能人、事務所側への押しつけになりかねませんが、芸能界ではこういったことがずっとまかり通ってきました」(佐藤弁護士)

大きな不祥事の代償…、破産した個人事務所も

 違約金の金額は、広告主側と芸能事務所側の協議により確定したのち、契約を行った事務所が支払う。その後、事務所からタレントに請求、またはその後の報酬から天引きされる、という場合が多い。ここに来て初めて、実際にタレントが払う違約金がいくらかが明確になることもある。だいたいが、タレントが活動を続けられれば支払えるくらいの額だが、なかには破産した個人事務所もあるそうだ。

 「ときには、想定以上の金額を吹っかけられることもあります。一方で、SNSの炎上が長引かなかった場合など、日本社会の“なあなあ文化”的に『まあいいでしょう』と違約金が発生しない場合もある。あくまでも関係がある損害に対しての賠償であり、協議の内容次第でトータルの金額は全く変わります。ただ、とくに刑事罰の場合は影響も大きいため、やはり金額が大きくなる傾向があります」

 このようにして、不祥事によりタレントが支払うことになる違約金。佐藤弁護士も「芸能人側にも、不適切な行動をしたらどうなるかという先読み、自制、そして契約書への最低限の知識、この3つが必要です。事務所でも芸能人に対するコンプライアンス研修を開き、意識を高めていってほしい」と警鐘を鳴らす。

過度に報道やSNSに影響されることのない、「冷静な判断と公平な契約を」

 ここ数年、大きく報道されるようになった違約金問題。佐藤弁護士は、「ベッキーさんの不倫騒動あたりから違約金に関する報道が顕在化したのでは?」と印象を語る。たしかに、この騒動ではSNSが大炎上し、多数出演していたCMを降板、報道も過熱した。ただ、違約金問題が表面化することで契約書の内容にも注意が払われ、「芸能事務所側から契約書について今まで見逃されていた文言の曖昧さ等が指摘され、広告主側と協議することも多くなってきた」と明かす。

 「芸能人の行動に非があるとはいえ、『人気商売だから仕方ない』と言うと、議論は進まない。違約金にしても著しく高額な金額を一方的に押し付けるのではなく、協議のうえバランスをとる姿勢が必要ですし、刑事事件の場合は有罪を前提とせずに冷静な判断が大切になります。また過度な報道で大きな社会的制裁を負うだけではなく、行き過ぎたバッシング等で、その人のその後の人生も奪うことになってしまうことを覚えておかなければいけません」。

 芸能界で問題が起こると、SNSなどではつい感情的に盛り上がり、炎上を招く。それは広告主側にもダイレクトに伝わり、CM降板、違約金請求に繋がる。むしろ、それを目的として批判する人もいるだろう。もちろん、芸能人に問題があるとはいえ、ユーザーは一人の人間の生殺与奪を握り得ることを理解するべきだろう。

 そして広告主側にも、過度に報道やSNSに影響されることのない、冷静な判断と芸能事務所との公平な契約が求められる。折しも、昨年は芸能人のマネジメント契約の問題が明らかになり、公正取引委員会の手が入った。これは芸能人と事務所との問題だったが、広告主と事務所の間に結ばれる出演契約もまた、旧態依然とした感覚では今後トラブルが勃発する可能性もある。権利意識、当事者意識が薄いままでやってきた芸能人を取り巻く環境は、まさに過渡期。違約金報道に「ざまあみろ」などとうそぶくよりも、その裏側にある問題に目を向けてみると、また違った景色が見えてくるだろう。

(文:衣輪晋一)
<プロフィール>
佐藤大和(さとう・やまと)。レイ法律事務所代表弁護士。2017年に、芸能人の権利を守る団体である「日本エンターテイナーライツ協会」を立ち上げ、共同代表理事を務める。エンタテインメント、芸能法務、マスコミ対応、企業法務、第三者委員会の対応などが得意分野。厚生労働省「過重労働解消のためのセミナー事業」委員。これまで、『バイキング』(フジテレビ系)、『モーニングCROSS』(TOKYO MX)など、メディアにも多数出演。

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