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お笑いコンビ・霜降り明星せいや(30)が所属する吉本興業は1日、6月18日に掲載された『文春オンライン』の記事において、せいやのプライバシーが侵害されたなどとして、配信元の文藝春秋などに損害賠償を求めた訴訟の判決について「被告に対し、せいやに330万円の支払いを命じる勝訴判決が言い渡されました」と報告した。 サイトでは「当社所属 霜降り明星 せいやが、2020年6月18日に文春オンラインに掲載されました『面識ナシの一般女性にZOOMセクハラ』等と題する記事について、せいやのプライバシーを侵害し、また名誉を著しく毀損したとして、株式会社文藝春秋及び同誌編集長らを被告として損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、本日12月1日、東京地方裁判所において、被告に対し、せいやに330万円の支払いを命じる勝訴判決が言い渡されました」と報告。

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