芸能事務所の移籍に伴うトラブルが世間の耳目を集めるなか、公正取引委員会(公取委)からも一部芸能事務所への注意喚起も行われる事態に発展。先ごろには公取委が改めて「芸能事務所を退所した芸能人の活動を一定期間禁止する契約は独禁法違反に当たる」とする見解をまとめたとの報道もなされた。この度、日本音楽事業者協会では、公取委の助言も得ながら、これまでに芸能事務所とアーティスト・タレント間で結ばれていた契約書のひな型「専属芸術家統一契約書」の一部を改訂し、12月3日には変更点を公式発表した。問題の背景や変更の意図を同協会・中井秀範専務理事に聞いた。■事務所側の契約期間の延長請求に一定の制限、「移籍金」も明文化
2019/12/10