覚せい剤取締法違反などの罪で起訴されたシンガー・ソングライターの槇原敬之被告(51)の判決公判が3日、東京地裁で開かれ、坂田正史裁判官は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。槇原被告は同日、公式サイトを更新し、当面の間、活動休止とすると発表した。 公式サイトでは「ファンの皆様、関係者の皆様」と題し、「このたびは、いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしまして、心からお詫び申し上げます」と謝罪。「本日の裁判の結果を真摯に受け止め、当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたいと思います」と報告した。

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