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大麻取締法違反(所持)の罪に問われた俳優の永山絢斗被告(34)に対し、東京地裁は1日、懲役6月執行猶予3年(求刑懲役6月)の有罪判決を言い渡した。 永山被告は、黒のスーツに黒のネクタイ姿。髪は整えられていた。入廷すると寺尾亮裁判官に一礼。判決で「被告人は、18歳か19歳の頃から、仕事等の緊張を緩和して安心した気持ちで眠りにつくことができるようにするといった動機で大麻を使用するようになり、周囲の者から注意されたりして大麻をやめる機会があったにもかかわらず、使用を継続して、自宅において大麻を所持するという本件犯行に至った。被告人には大麻に対する依存性や常習性が認められ、犯行に及んだ意思決定は強く非難されある」と認定。一方で、前科前歴がなく、事実を認めて反省の態度を示し、大麻の関係者との連絡を絶つなどして更生を図ろうとしていること、母親や仕事関係者も更生を支援する上申書を提出していることなどから執行猶予が相当とした。

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